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第4章 募集等におけるコンプライアンス 第8問

募集等におけるコンプライアンス 第8問です。

生命保険の募集等に関する法律について、空欄に入る正しい語句を、次のうちから選びなさい。

-問題文-

1.たとえば、「契約すると融資が受けられます」などと言って契約をすすめることは、(1)説明として法律上禁止されています。

2.危険職種にあたる職業の方には加入制限があるので、制限のない他の職種を告知するようにすすめることは、告知義務違反をすすめる行為として(2)で禁止されています。

3.「消費者契約法」では、事業者の不適切な勧誘方法によって締結した契約については、その契約の申込み、またはその承諾の意思表示を取り消すことができると定めています。この場合、取り消しができるのは、お客さまが誤認に気がついたときや困惑の状況から解放されたときから(3)以内で、契約締結時から5年以内となります。

4.「金融商品の販売等に関する法律」(金融商品販売法)では、金融商品の重要事項を説明せず、その結果、お客さまに損害を与えた場合には、金融商品販売業者が(4)を負うと定めています。

5.(5)の本人確認が必要となるのは、生命保険契約の締結、年金の支払い等の取引発生時や、200万円超の大口現金取引時、10万円超の現金送金時などです。

-選択語句-

1.「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(犯罪収益移転防止法)

2.金融商品取引法 3.保険業法 4.保険法

5.6カ月 6.1年 7.損害賠償責任

8.誤解させるおそれのある 9.虚偽の

チェック!
(1) 9 (2) 3 (3) 5 (4) 7 (5) 1
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