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第18問 生命保険と税・相続

第8回 第18問です。

保険金・給付金(個人契約)の課税関係について、次の選択肢が、それぞれ正しいか否かを答えなさい。

1.「契約者(保険料負担者)=夫、被保険者=妻、保険金受取人=子」の生命保険契約で死亡保険金が支払われた場合、贈与税の課税対象となります。
チェック!

正しい

2.契約者(保険料負担者)と保険金受取人が同一人の保険契約では、支払われた満期保険金は雑所得となり、所得税の課税対象となります。
チェック!

誤り
契約者(保険料負担者)と保険金受取人が同一人の保険契約では、支払われた満期保険金は「一時所得」となり、所得税の課税対象となります。

3.契約者(保険料負担者)と被保険者が同一人で、保険金受取人が相続人の場合、各相続人に支払われた死亡保険金の合計額のうち、「800万円×法定相続人の数」までの金額が非課税となります。
チェック!

誤り
「500万円×法定相続人の数」までの金額が非課税となります。

4.保険金が贈与税の課税対象となる場合、課税対象となる金額は、「保険金−基礎控除額」で計算されます。基礎控除額は、贈与額が110万円までの場合はその全額、110万円を超える場合は一律110万円となります。
チェック!

正しい

5.高度障害保険金(給付金)、障害給付金、入院給付金などは、その支払いを受けた者が、身体に傷害を受けた者(被保険者)またはその配偶者や直系血族あるいは生計を一にするその他の親族であるときは、非課税となります。
チェック!

正しい

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