第1回 問19

生命保険契約後の実務 - 保険金・給付金の請求と支払い

1.被保険者が、契約日または復活日から所定期間内に自殺した場合、「死亡保険金」は支払われません。

解答を見る

正しい

2.複数の死亡保険金受取人のうちの1人が、故意に被保険者を死亡させた場合、他の受取人に対しても「死亡保険金」は支払われません。

解答を見る

誤り

複数の死亡保険金受取人のうちの1人が、故意に被保険者を死亡させた場合、「他の受取人に対しては死亡保険金は支払われます」。

3.契約者が、故意に被保険者を死亡させた場合、「死亡保険金」は支払われません。

解答を見る

正しい

生命保険契約時の実務 - 契約取り扱いの手続き

1.契約成立後に「保険証券」を契約者に送付し、契約内容の確認をお願いしています。もし記載事項が申込みの際の内容と相違している場合には、すぐに保険会社に申し出ていただくよう説明しておくことも大切です。

解答を見る

正しい

2.告知義務者は、被保険者または保険金受取人です。

解答を見る

誤り

告知義務者は、「保険契約者・被保険者」です。

3.保険会社が告知を求めた事項について、告知義務者が、故意または重大な過失により、事実を告知しなかったり、事実と違うことを告げていた場合は、告知義務違反となります。

解答を見る

正しい