第1回 問2

生命保険契約時の実務 - 契約取り扱いの手続き

1.報告義務 2.告知義務 3.人間ドック

4.金融庁 5.生命保険面接士 6.嘱託医

7.歯科医 8.問診表 9.健康管理証明書

1.保険会社は、契約の申込みを受ける際には、その危険度を判断するための重要な事項について質問し、被保険者(または契約者)から正確にありのままを答えていただくように決めています。これを(1)といいます。

2.診査とは、医師等による被保険者の健康調査などを指しますが、診査には次のような種類があります。

① 社医(保険会社所属の医師)や(2)(保険会社が委託した開業医等)による所定の健康診断書(診査報状)にて行うもの

② 被保険者の勤務先等で実施した定期健康診断による所定の(3)にて行うもの

③ 被保険者が病院等で受診した(4)等の検査成績表にて行うもの

④ (5)(生命保険協会が定める専門の資格者)による所定の健康調査報告書にて行うもの

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(1) 2 (2) 6 (3) 9 (4) 3 (5) 5