第5回 問11

生命保険と税・相続 - 保険金・給付金の税法上の取り扱い

1.「契約者(保険料負担者)=夫、被保険者=妻、保険金受取人=子」の保険契約で死亡保険金が支払われた場合、相続税の課税対象となります。

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誤り

この場合、「贈与税」の課税対象となります。

2.契約者(保険料負担者)と保険金受取人が同一人の保険契約で満期保険金が支払われた場合、一時所得となり、所得税の課税対象となります。

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正しい

3.契約者(保険料負担者)と被保険者が同一人の保険契約で、保険金受取人が相続人の場合、各相続人に支払われる死亡保険金の合計額のうち、「500万円×法定相続人の数」までの金額が非課税となります。

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正しい

4.保険金が贈与税の課税対象となる場合、課税対象となる金額は、「保険金−基礎控除額」です。

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正しい

5.高度障害保険金(給付金)、障害給付金、入院給付金などは、その支払いを受けた者が、身体に傷害を受けた者(被保険者)またはその配偶者や直系血族あるいは生計を一にするその他の親族であるときは、課税対象となります。

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誤り

高度障害保険金(給付金)、障害給付金、入院給付金などは、その支払いを受けた者が被保険者またはその配偶者・直系血族・生計を一にするその他の親族であるときは、「非課税」となります。