第6回 問4

生命保険契約時の実務 - 契約取り扱いの手続き

1.必要 2.不要 3.契約者

4.被保険者 5.保険金受取人 6.数え年

7.満年齢

1.契約者が未成年の場合は、契約の申込みに際して親権者または後見人の同意が(1)です。

2.保険料を求める場合、まず(2)の生年月日から契約年齢を求め、次にその契約年齢をもとに、保険種類、保険金額などに応じた保険料を求めます。

3.契約年齢を求める方法として「(3)」を使用する保険会社と、いわゆる「保険年齢」を使用する保険会社があります。

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(1) 1 (2) 4 (3) 7

1.10,000 円 2.20,000 円 3.50,000 円

4.訂正あるいは加筆 5.新しく発行

4.第1回保険料(充当金)領収証を書き損じたときや、汚したときには、(4)することが必要です。また、書き損じたり、汚れたりした領収証は、保険会社に返還しなければなりません。

5.新契約時の保険料が(5)以上のときは、第1回保険料(充当金)領収証に200円の収入印紙をはって取扱者の割印を押します。

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(4) 5 (5) 3