第7回 問14

生命保険と税・相続 - 保険金・給付金の税法上の取り扱い

1.相続税

2.所得税

3.贈与税

1.「契約者(保険料負担者)=夫、被保険者=妻、保険金受取人=子」の保険契約で死亡保険金が支払われた場合、(1)の課税対象となります。

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1.保険料負担者

2.被保険者

3.保険金受取人

2.契約者と(2)が同一人の保険契約で支払われた満期保険金は、所得税の課税対象となります。

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1.一時所得

2.事業所得

3.雑所得

3.契約者と保険金受取人が同一人の保険契約で支払われた満期保険金は、(3)となり、所得税の課税対象となります。

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1.300万円

2.500万円

3.1,000万円

4.契約者と被保険者が同一人の保険契約で、保険金受取人が相続人の場合、各相続人に支払われた死亡保険金の合計額のうち、「(4)×法定相続人の数」までの金額が非課税となります。

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1.60万円

2.110万円

3.160万円

5.保険金が贈与税の課税対象となる場合、課税対象となる金額は、「保険金−基礎控除額」となります。基礎控除額は、贈与額が(5)までの場合はその全額となります。

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