
1.優良配当
2.臨時配当
3.特別配当
1.通常の配当金の他、長期継続契約については、(1)が割り当てられることがあります。
1.登記
2.免許
3.届出
2.生命保険事業は(2)事業です。
1.200%
2.300%
3.400%
3.生命保険会社の経営の健全性を示す指標として、「ソルベンシー・マージン比率」があります。この比率が(3)を下回った場合には、内閣総理大臣によって早期に経営の健全性を回復するための措置(早期是正措置)がとられます。
1.生命保険会社保護基金
2.生命保険契約者保護機構
3.預金保険機構
4.生命保険会社が万一破綻した場合には、「(4)」により、破綻した保険会社に係る保険契約の移転などにおける資金援助、保険契約の引き受けなどの契約者の保護の措置がとられます。
1.定款
2.組織図
3.事業計画書
5.生命保険会社の組織、活動、運営について基本的規則を定めたものを(5)といいます。
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