生命保険契約時の実務 - 契約の承諾と責任開始

1.契約上の責任が開始されるためには、保険会社の承諾が前提となりますが、保険会社が申込みを承諾した場合、責任開始期は、単に申込書が提出されたときではなく、申込み、告知(診査)、第1回保険料(充当金)の払い込みの3つがすべて完了したときです。

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2.クーリング・オフ制度では、①「契約申込みの撤回などについての事項を記載した書面」を交付された日、②「申込み」をした日、のいずれか遅い日を含めて消印日が10日以内であれば、文書(郵送)で申込みを撤回することができるようにしています。

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誤り

クーリング・オフ制度で申し込みが撤回できるのは、「8日以内」です。

3.クーリング・オフ制度は、契約者への一層のサービス向上と生命保険に対する信頼を高めるために設けられたもので、契約締結の際には、重要な事項として契約者に必ず説明しなければなりません。

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