募集等におけるコンプライアンス - 生命保険の募集等に関する法律

1.コンプライアンスとは、一般的に「法令等の遵守」と訳されており、多くの企業では、法令や社内ルールだけでなく、社会的規範や企業倫理を守るということも含めて用いられています。

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正しい

2.生命保険募集人の活動においても、法令をはじめ、生命保険募集人が所属する保険会社や募集代理店の諸規定、社会的規範に至るさまざまなルールを遵守し、社会的な倫理・良識のもと、お客さま本位の行動を実践することが生命保険募集人の活動の大前提となります。

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正しい

3.保険契約のお礼に保険料の割引・割戻や金品その他の利益を提供することは、商取引上自然な行為であって禁止されていません。

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誤り

保険料の割引・割戻や金品その他の利益を提供したり、提供することを約束するようなことは、「特別の利益の提供として保険業法上禁止」されています。

4.保険会社の信用・支払能力について客観的事実にもとづかない数値や格付けを表示した資料を使ったり、また、一部の数値や資料のみを使って説明をしたりすることは、お客さまに誤解させるおそれのある表示や説明をする行為として、法律上禁止されています。

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正しい

5.「消費者契約法」は、消費者契約を広くその対象としており、保険契約も対象に含まれます。

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正しい