募集等におけるコンプライアンス - 生命保険の募集等に関する法律

1.コンプライアンスとは、一般的に「法令等の遵守」と訳されており、多くの企業では、法令や社内ルールだけでなく、社会的規範や企業倫理を守るということも含めて用いられています。

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2.生命保険募集人の活動においても、法令をはじめ、生命保険募集人が所属する保険会社や募集代理店の諸規定、社会的規範に至るさまざまなルールを遵守し、社会的な倫理・良識のもと、お客さま本位の行動を実践することが生命保険募集人の活動の大前提となります。

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3.一般に同じ種類の保険ではないものを、あたかも同じ種類の保険のように比較した資料を使ったり、説明をしたりすることは、誤解させるおそれのある表示や説明をする行為として、法律上禁止されています。

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4.「消費者契約法」は、消費者契約を広くその対象としていますが、保険契約は対象に含まれません。

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誤り

保険契約も、「消費者契約法の対象」です。

5.「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(犯罪収益移転防止法)の本人確認が必要となるのは、生命保険契約の締結、年金の支払い等の取引発生時や、100万円超の大口現金取引、10万円超の現金送金などです。

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大口現金取引は「200万円超」から本人確認が必要です。