募集等におけるコンプライアンス - 生命保険の募集等に関する法律

1.虚偽の説明

2.誤解させるおそれのある表示・説明

3.特別利益の提供

1.たとえば、「契約すると融資が受けられます」などと言って契約をすすめることは、(1)として法律上禁止されています。

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1.割賦販売法

2.保険業法

3.保険法

2.危険職種にあたる職業の方には加入制限があるので、制限のない他の職種を告知するようにすすめることは、告知義務違反をすすめる行為として(2)で禁止されています。

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1.預金保険法

2.消費者契約法

3.保険法

3.(3)は、消費者契約を広くその対象としており、保険契約も対象に含まれます。

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1.特定保険契約

2.特例リスク契約

3.特例販売契約

4.保険業法では、金利、通貨の価格、金融商品市場などの変動によりお客さまに損失が発生するおそれがある保険契約を(4)と定めています。

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1. 50万円

2.100万円

3.200万円

5.「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(犯罪収益移転防止法)の本人確認が必要となるのは、生命保険契約の締結、年金の支払い等の取引発生時や、(5)超の大口現金取引時、10 万円超の現金送金時などです。

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