
1.既払込保険料
2.解約返戻金
1.契約者は保険期間の途中で一時的にお金が必要になったときには、そのときの(1)の一定範囲内で、保険会社から貸付を受けることができます。これを契約者貸付といいます。
1.同様の
2.異なる
2.契約者貸付を受けた契約は、貸付を受けていない契約と(2)配当金が支払われます。
1.貸金業法
2.保険会社
3.(自動)振替貸付の場合、(3)の定める利率により利息を支払うことになっています。
1.消滅
2.継続
4.払済保険や延長(定期)保険に変更した場合、各種特約部分は(4)します。
1.大きく
2.小さく
5.延長(定期)保険において、保険期間が元の契約の保険期間を超える場合には元の契約の保険期間にとどめ、その満了日まで生存したときは、満了日に生存保険金が支払われます。この場合には、生存保険金額は元の契約の満期保険金額よりも(5)なります。
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