生命保険契約後の実務 - 保険金・給付金の請求と支払い

1.公序良俗

2.習慣

1.保険料計算の基礎に使用している死亡率とはなはだしくかけはなれた高い死亡率を示すような死亡原因や、(1)に反するような原因によるものに保険金を支払うことは、保険制度の健全な運営の妨げ等になる場合があります。

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1.定款

2.約款

2.保険制度の健全な運営のため、「死亡保険金」を支払わない旨、(2)に定めています。

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1.復活日

2.承諾日

3.被保険者が、契約日または(3)から所定期間内に自殺したときには、「死亡保険金」を支払わない旨が定められています。

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1.故意に

2.過失で

4.死亡保険金受取人が、(4)で被保険者を死亡させたときには、「死亡保険金」を支払わない旨が定められています。ただし、その受取人が保険金の一部の受取人である場合は、保険会社は他の受取人に対してはその残額を支払います。

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1.自動車交通事故

2.戦争その他の変乱

5.被保険者が(5)によって死亡したときには、「死亡保険金」を支払わない旨が定められています。ただし、死亡した被保険者の数によっては「死亡保険金」を全額または削減して支払うことがあります。

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