生命保険契約後の実務 - 保全・アフターサービス手続きと留意点

1.契約者は保険期間の途中で一時的にお金が必要になったときには、そのときの解約返戻金の一定範囲内で、保険会社から貸付を受けることができます。これを契約者貸付といいます。

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2.契約者貸付は、銀行預金のように自分のお金を引き出すのではなく、保険会社が資産運用の一環として適正な利息で貸付を行う制度ですから、貸付を受けた契約でも貸付を受けていない契約と同様の配当金が支払われます。

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3.保険料の払い込みがないまま猶予期間が過ぎると、契約は失効することになりますが、既払込保険料の範囲内で、保険会社が自動的に保険料を立て替えて契約を有効に継続させます。これを(自動)振替貸付といいます。(自動)振替貸付は、約款の規定によりこの制度が適用される契約が対象となります。

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保険会社は、「その契約の解約返戻金が払い込むべき保険料とその利息の合計より多いときに、解約返戻金の範囲内」で、(自動)振替貸付を行います。

4.払済保険や延長(定期)保険に変更した場合、各種特約部分は変更後、消滅します。

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5.延長(定期)保険において、保険期間が元の契約の保険期間を超える場合には元の契約の保険期間にとどめ、その満了日まで生存したときは、満了日に生存保険金が支払われます。この場合の生存保険金額は、元の契約の満期保険金額と同額です。

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延長(定期)保険において、保険期間が元の契約の保険期間を超える場合に支払われる生存保険金額は、元の契約の満期保険金額より「小さく」なります。