生命保険と税・相続 - 保険金・給付金の税法上の取り扱い

1.法定相続人 2.保険金受取人 3.雑所得

4.事業所得 5.一時所得 6.60 万円

7.110 万円

Ⅰ.保険金と税金

1.契約者(保険料負担者)と(1)が同一人の保険契約では、満期・死亡いずれの場合も、支払われた保険金は(2)となり、所得税の課税対象となります。

2.贈与税の課税対象となる金額は、「保険金−基礎控除額」で計算されます。基礎控除額は、贈与額が(3)までの場合はその全額、(3)を超える場合は一律(3)となります。

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(1) 2 (2) 5 (3) 7

1.一時所得 2.契約者 3.被保険者

4.非課税 5.2分の1が非課税

Ⅱ.保険金・給付金と税金

高度障害保険金(給付金)、障害給付金、入院給付金などは、その支払いを受けた者が、身体に傷害を受けた者((4))またはその配偶者や直系血族あるいは生計を一にするその他の親族であるときは、(5)となります。

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(4) 3 (5) 4