
1.優先配当
2.臨時配当
3.特別配当
1.長期継続契約については、通常の配当金の他、(1)が割り当てられることがあります。
1.保険業法
2.保険会社
3.消費者契約法
2.配当金を契約が消滅するまで、あるいは契約者から請求があるまで、保険会社に積み立てておく場合、(2)の定める利率により複利で運用されます。
1.免許
2.届出
3.登記
3.生命保険事業は(3)事業です。
1.定款
2.契約締結前交付書面
3.事業計画書
4.会社の組織、活動、運営について基本的規則を定めたものを(4)といいます。
1.民法
2.会社法
3.法人税法
5.定款には、(5)および保険業法によって最低限記載しなければならないことがらが定められています。生命保険会社は、この定款にもとづき運営されています。
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