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1.3分の2
2.4分の3
1.配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合、配偶者の法定相続分は(1)となります。
1.3分の1
2.4分の1
2.配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合、兄弟姉妹の法定相続分は(2)となります。
1.相続の放棄
2.相続の消滅
3.相続人は、被相続人の財産上の権利・義務を相続するかしないかを自由に決めることができ、その方法には、相続の承認( 単純承認、限定承認) と(3)があります。
1.単純
2.限定
4.(4)承認とは、相続財産の範囲内で債務を相続する方法です。
1.みなし
2.準
5.相続税の課税対象となる財産には、相続により取得した現金・土地などの本来の相続財産の他に、(5)相続財産として、死亡保険金や死亡退職金なども含まれます。
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