掲載内容は令和8年(2026年)4月1日時点の法令に基づいています。
この章の要点
社会保障制度、共済・少額短期保険業者・損害保険などの隣接業界、企業向けの生命保険商品など、生命保険を取り巻く周辺知識を問う分野です。出題範囲は、公的扶助制度・社会保険・国民年金・医療保険・介護保険といった社会保障制度、JA共済・こくみん共済・各都道府県民共済・少額短期保険業者・損害保険の特徴、総合福祉団体定期保険・企業年金保険・経営者保険・財形制度にもとづく保険・医療保障保険(団体型)にまで広がります。学習の順番は、まず社会保障制度の骨組みとして、公的扶助制度の根拠法、国民年金の被保険者と3つの基礎年金、国民皆保険体制を正確に押さえることが先です。次に隣接業界へ進み、各共済の監督官庁や商品と、少額短期保険業者の保険期間・保険金額の上限・生命保険契約者保護機構の対象外であることを整理しましょう。最後に企業向け商品を、更新期間や契約形態、制度の目的ごとに整理しましょう。
頻出論点
- 隣接業界 — JA共済には終身保険に相当する終身共済や、終身年金タイプと定期年金タイプがある年金共済があること、こくみん共済・各都道府県民共済は厚生労働省の監督のもとで無診査の小口の死亡保障が原則であること、少額短期保険業者の生命保険商品は死亡保険・医療保険とも保険期間1年・総額1,000万円以下で、生命保険契約者保護機構の対象ではないことが問われます。
- 企業向け商品 — 総合福祉団体定期保険は1年更新で全員加入が原則の定期保険であること、主な企業年金制度は確定給付型の企業年金と確定拠出年金であること、経営者保険は契約者と受取人が企業(団体)、被保険者が役員・幹部従業員であること、医療保障保険(団体型)は公的医療保険制度の補完を目的とすることが問われます。
- 社会保障制度 — 公的扶助制度は生活保護法にもとづくこと、国民年金は原則20歳以上60歳未満のすべての国民が被保険者となり老齢・障害・遺族の3つの基礎年金が支給されること、医療保険制度では全国民がいずれかの制度に強制加入となる国民皆保険体制がとられていることが問われます。